負担軽減措置の特例について

高額療養費制度では、「世帯合算」や「多数回該当」「特定疾病」といった仕組みにより、最終的な自己負担額がさらに軽減されます。

世帯合算

一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1カ月(暦月)単位で合算し、一定額を超えた分を高額療養費として支給します。70歳未満の方の受診については、月内計2万1千円以上の自己負担が合算対象です。
世帯合算の上限額は上表をご覧ください。

多数回該当

直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合を「多数回該当」といい、4回目からの負担の上限額がさらに引き下がります。
4回目以降の限度額は上表をご覧ください。

特定疾病

血友病や人工透析など、非常に高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない方については、高額療養費の支給の特例が設けられています。この特例措置が適用されると、原則として負担の上限額は1万円となります。
自治体によっては、独自の医療費助成制度があり、医療機関の窓口での支払額が高額療養費の負担の上限額より低くなる場合があります。