被扶養者の収入条件

  1. 主として被保険者の収入によって生計を維持されていること
  2. 同居の場合は、被扶養者となる人のこの先の年間収入が、
    • 原則130万円未満(60歳以上または厚生年金の障害年金受給者は180万円未満、夫婦合算で260万円未満、無収入の場合を含む)
    • ただし、2025年10月1日以降は、19歳以上23歳未満の方については年間収入150万円未満まで認定対象となります(被保険者の配偶者は除く)※対象年の12月31日時点の年齢
  3. 被保険者の収入の原則2分の1未満であること
  4. 収入のある方が2人以上の場合は、原則として収入の多い方の被扶養者とすること
  5. 別居の場合は、上記1~3の条件の他に、被扶養者からの送金額が収入より多いこと
  6. 雇用保険受給者等は、日額で計算します

◆◆課税・非課税を問わず全ての収入が対象となります。

  • 給与・賞与(交通費や諸手当を含む)
  • 不動産賃貸料収入、事業収入、農業収入※1
  • 副業収入(原稿料・講演料等)
  • 各種年金(国民年金・厚生年金・企業年金・障害年金・遺族年金等)
  • 奨学金(学費を除く)
  • 雇用保険の失業給付・傷病手当金・出産手当金等※2
  • 資産運用収入(利子・配当・不動産等)
  • その他継続性のある収入
被扶養者となる方の区分認定基準額(年)月収の目安※日額
60歳未満の方130万円未満108,334円未満
3,612円未満
19歳以上23歳未満の方※3150万円未満125,000円未満4,110円未満
60歳以上または厚生年金の障害年金受給の方180万円未満150,000円未満5,000円未満

※1 不動産賃貸料収入や事業収入(自営業)の経費は、健保が認めたもののみになります。
  参考:直接的必要経費(一般)  (不動産) (農業) 
※2 雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金、出産手当金については、日額で収入を判断します。
※3 対象年の12月31日時点の年齢