被扶養者の収入条件
- 主として被保険者の収入によって生計を維持されていること
- 同居の場合は、被扶養者となる人のこの先の年間収入が、
- 原則130万円未満(60歳以上または厚生年金の障害年金受給者は180万円未満、夫婦合算で260万円未満、無収入の場合を含む)
- ただし、2025年10月1日以降は、19歳以上23歳未満の方については年間収入150万円未満まで認定対象となります(被保険者の配偶者は除く)※対象年の12月31日時点の年齢
 
- 被保険者の収入の原則2分の1未満であること
- 収入のある方が2人以上の場合は、原則として収入の多い方の被扶養者とすること
- 別居の場合は、上記1~3の条件の他に、被扶養者からの送金額が収入より多いこと
- 雇用保険受給者等は、日額で計算します
◆◆課税・非課税を問わず全ての収入が対象となります。
- 給与・賞与(交通費や諸手当を含む)
- 不動産賃貸料収入、事業収入、農業収入※1
- 副業収入(原稿料・講演料等)
- 各種年金(国民年金・厚生年金・企業年金・障害年金・遺族年金等)
- 奨学金(学費を除く)
- 雇用保険の失業給付・傷病手当金・出産手当金等※2
- 資産運用収入(利子・配当・不動産等)
- その他継続性のある収入
| 被扶養者となる方の区分 | 認定基準額(年) | 月収の目安 | ※日額 | 
|---|---|---|---|
| 60歳未満の方 | 130万円未満 | 108,334円未満 | 3,612円未満 | 
| 19歳以上23歳未満の方※3 | 150万円未満 | 125,000円未満 | 4,110円未満 | 
| 60歳以上または厚生年金の障害年金受給の方 | 180万円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 | 
※1 不動産賃貸料収入や事業収入(自営業)の経費は、健保が認めたもののみになります。
  参考:直接的必要経費(一般)  (不動産) (農業) 
※2 雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金、出産手当金については、日額で収入を判断します。
※3 対象年の12月31日時点の年齢
