被扶養者の収入条件
- 主として被保険者の収入によって生計を維持されていること
- 同居の場合は、被扶養者となる人の年間収入が、年収が130万円未満(60歳以上または厚生年金の障害年金受給者は180万円未満、夫婦合算で260万円未満)で、かつ被保険者の収入の原則2分の1未満であること
- 収入のある方が2人以上の場合は、原則として収入の多い方の被扶養者とすること
- 別居の場合は、上記1~3の条件の他に、被扶養者からの送金額が、収入より多いこと
- 雇用保険受給者等は、日額で計算します
課税・非課税を問わず全ての収入が対象となります。
- 給与・賞与(交通費や諸手当を含む)
- 不動産収入や事業収入等
- 各種年金(国民年金・厚生年金・企業年金・障害年金・遺族年金等)
- 雇用保険の失業給付・傷病手当金・出産手当金等
- 利子・配当収入等
- その他継続性のある収入
被扶養者となる方の区分 | 認定基準額(年) | 月収の目安 | ※日額 |
---|---|---|---|
60歳未満の方 | 130万円未満 | 108,334円未満 | 3,612円未満 |
60歳以上の方または 厚生年金の障害年金受給者 |
180万円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 |
※雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金、出産手当金については、日額で収入を判断します。
※不動産収入や事業収入(自営業)の経費は、健保が認めたもののみになります。
参考:直接的必要経費(一般)