被扶養者の資格がなくなるとき

被扶養者が就職したときや、収入が増加して被扶養者としての認定条件を満たさなくなった場合は、「被扶養者(異動)届」に健康保険証および必要書類を添えて原則として事由発生から5日以内に事業所経由で健保組合に提出してください。

主な事由 内容
「就職」や「短時間労働者に該当」など健康保険に加入した場合 勤務先から交付された「健康保険証」の写し
収入が増えて被扶養者としての認定条件を満たさなくなった場合 収入を証明する公的書類
必要により、事由発生日が判るものの写し(雇用契約書・給料明細書等)
配偶者と離婚して、被扶養者から外れた場合 受理証明など
被扶養者が死亡した場合 死亡診断書等、死亡日が判るものの写し
被扶養者が、後期高齢者医療制度に該当した場合 添付書類は不要

年収について

年収は、必ずしも1月から12月の年収ではなく、将来の1年間の収入見込額で考えます。
また、給与収入は通勤交通費や諸手当等を含んだ総支給額、年金収入は介護保険料や税金控除前の支払金額です。

手続きを忘れた場合

  • 扶養の事実がないにもかかわらず、届け出が遅れた場合は、認定条件を満たさなくなった日にさかのぼって資格を喪失します。
  • 事実と異なる申請を行った事が明らかになった場合は、当初の認定日にさかのぼって資格取消します。

さかのぼって資格を喪失した場合

さかのぼって資格を喪失した場合は、当該期間中に当健保組合が負担し医療費や健診等の補助金は全額返還していただきますので、充分ご注意ください。